出産一時金とは、出産に要する費用と、出産前後に要する費用の負担を軽減するため、あなたが加入している公的医療保険から支給されるものです。
また、健康保険適用事業所に雇用された日雇労働者の方でも、一定の保険料の納付をしていれば、支給されます。
健康保険の被保険者と健康保険の被保険者である夫の被扶養者であれば誰でももらえます。
出産は、病気ではないため、産婦人科等でかかる費用は全額負担です。
そのため、出産費用の負担軽減の為に、出産後、働くお母さんで自分で健康保険に加入されている人は出産育児一時金が、専業主婦のお母さんにはご主人の健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。
出産後、早めに手続きをしないと支給されるのもそれだけ後になってしまいますので忘れずに請求しましょう。
例として国民健康保険に加入されている方は給付金額が市区町村、国保組合により違います。
手続きには出産育児一時金請求書を医師、助産婦の証明書を添付して居住の市区町村役場、組合に提出します。
船員保険加入されている方は給付金額は1人につき35万円で手続きに出産育児一時金請求書と医師、助産婦または市区町村長の証明書を添付して、船舶所有者の住所地を管轄する船員保険事務を取扱う地方社会保険事務局または社会保険事務所にて提出します。
また、退職後6ヶ月以内の出産であれば、退職前の一年間に3ヶ月以上または、3年間に1年以上加入していたことを条件に同様に支給されます。
また、勤め先の健康保険組合や自治体によっては「付加給付」がある場合もあります。
ぜひ確認してみてください。
通常、手続き後2週間〜1ヶ月ぐらいで支給されます。