雇用保険と出産について説明します。
仕事をしていて妊娠して出産時期に仕事を一時的に仕事をやめる場合、その再就職のまでの期間について、失業保険をもらえます。
このことを失業給付金といいます。
雇用保険の被保険者が、働く意思がありながら、就職できない場合、出産もこれに該当するが、産後のある時期、生活を安定させ、安心して再就職活動を行い、復帰するまでの間、給付金が支給されます。
但し、延長できる期間は最大3年間となっています。
申請期間は、働くことができない期間が30日経過した日から1ヵ月以内です。
給付される日数は、勤続年数と年齢によって違ってきます。
雇用保険で受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。
例えば、離職時の年齢が30歳未満で、被保険者期間が1年以上5年未満の場合、最大90日給付されます。
給付される金額は、離職した日の直前6ヶ月に毎月支給されていた賃金の合計を180(30日X6ヶ月)で割って算出した金額の6-8割となっており、賃金の低い人ほど割合が高くなっています。